昨今、休職についてのお問い合わせが数件ございました。
そこで、休職について、ご説明致します。
私傷病などによって、長期間、社員が会社に対して労務の提供ができない場合には、会社は社員を普通解雇できます。
休職とは、この普通解雇を一定期間(例えば、2ヶ月とか6ヶ月の期間など)、猶予する制度です。
そして、この休職期間満了時に復職できない時には、休職期間満了によって退職となります。
様々なケースがございますが、私傷病によっての欠勤であり、長期間、社員が会社に対して労務の提供ができない場合であれば、就業規則に従い、休職を会社は社員に命じることができます。
そして、休職期間満了時に復職ができない時には、休職期間満了で退職となります。
普通解雇は慎重に行う必要がございますので、まずは休職を命じると良いでしょう。