令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます【概要】

1 すべての労働者
(1)労働契約の締結時と有期労働契約の更新時において、
就業場所・業務の変更の範囲
2 有期契約労働者
(1)有期労働契約の締結時と更新時において
更新上限の有無と内容
(2)無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html